前回の投稿でもたびたび登場した 青色申告控除
この記事では、青色申告65万円控除を受けるための条件や必要な届出書類、提出方法までを実務目線でわかりやすく解説します。

青色申告とは?白色申告との違い
個人事業主やフリーランスの確定申告は、青色申告または白色申告で行います。どちらを選択するかは事業者が選べます。
ここでは、青色申告のメリットや対象者、白色申告との違いなどについて解説します。
まず、国税庁のホームページを見てみましょう。

一定の水準の記帳、正しい申告、という条件が書かれていますね。
白色申告と比較してみましょう。

青色申告、さらに正規の複式簿記を備えることによって 65万 という特別控除をてにいれることができます!
簿記なんてできないよ~!という方でも今は便利なソフトがいろいろあるので、意外となんとかなりますよ!ちなみに私は 弥生の青色申告オンライン 使用中です。
続いて必要な届け出を確認しましょう。

まずは開業届を!
個人事業主として開業したら、まずは開業届を提出しましょう。

こちらが 個人事業の開業届出書です。
提出期限
事業の開始等の事実があった日から1月以内に提出してください。
なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。
提出方法
e-tax、もしくは持込、郵送の方法があります。
持込、郵送の際には
・控えの返信を希望する場合
⇒届出書の控え(コピー)と返信用封筒(切手貼済み、住所氏名記入済み)
・本人確認書類のコピー(マイナンバーカード、運転免許証等)
以上を同封しましょう。

青色申告の承認を受けよう!
青色申告の承認を受けるには 「所得税の青色申告承認申請書」の提出が必要です。

提出期限
青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日(非居住者の場合には事業を国内において開始した日)から2月以内。
例)
2月1日に開業 ⇒ 3月31日まで
9月10日に開業 ⇒ 11月9日まで
提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。
提出方法
開業届と同様に、e-tax、もしくは持込、郵送の方法があります。
持込、郵送の場合
・控えの返信を希望する場合
⇒届出書の控え(コピー)と返信用封筒(切手貼済み、住所氏名記入済み)
を同封しましょう。

まとめ:65万円控除を受けるための3ステップ
会計ソフトを使えば、複式簿記も意外となんとかなります!次回は「弥生の青色申告オンライン」など、実務者目線でおすすめの会計ソフトをご紹介します。


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