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専従者の給与計算と納期の特例

専従者にも給与明細は発行するべき?

税金の計算は?納付は?

我が家のパターンを例にお話しします!

専従者も給与明細必要?

専従者の給与明細の発行は、義務ではありません。

ただ、我が家は発行してます。

理由は、税務署などの対外的な透明性確保のためです。

ちゃんとやってますよ感でますよね。

我が家はまだ税務調査は来たことありませんが、きちんと備えておくに越したことはないので。

あとは、年末調整や所得税の納付のためにもきちんと給与計算ソフトで記録しておいたほうが

ぜったいに楽です。

給与計算ソフトは無料の「フリーウェイ給与計算」

我が家は無料ソフト使ってます。

「フリーウェイ給与計算」

という無料ソフトです。

これで全然つかえます。所得税の計算、年末調整、すべてできます。

我が家の場合は従業員が私だけなので余裕ですね。

こちらのソフト、従業員5名までは無料だそうです。それ以上になる場合は有料になります。

✅ 無料版でもここまでできる!

機能無料版対応
給与明細の作成・印刷・メール配信✅ 対応
源泉徴収票・支払調書の作成✅ 対応
年末調整✅ 対応
社会保険料・所得税の自動計算✅ 対応(料率は手動更新が必要)
全銀フォーマットでの振込データ出力✅ 対応
マイナンバー連携(別サービス)✅(20名まで無料)

私たちのような個人事業主には十分な機能です。

興味があったらホームページで詳細見てみてください!

従業員が6人以上いる事業所さんの場合は有料に切り替えるか、ほかにも給与計算ソフトがたくさんあるのでチェックしてみてくださいね。

有名どころを挙げておきます。

弥生給与 Nextはこちら

マネーフォワードクラウド給与はこちら

freee人事労務はこちら

所得税の納付は「納期の特例」でラクに

源泉所得税の納期の特例 は必ず申請しよう!

✅ 通常の納付ルール

  • 給与や報酬を支払ったら、翌月10日までに源泉所得税を納付する必要があります
    • 例:1月に給与を支払ったら、2月10日までに納付

✅ 納期の特例とは?

  • 給与の支給人員が常時10人未満の事業者は、申請すれば以下のように半年分まとめて納付できます:
対象期間納付期限
1月〜6月分7月10日
7月〜12月分翌年1月20日

✅ 適用の条件

  1. 給与の支給人員が常時10人未満

納期の特例の申請をしない場合は、毎月給与が発生するたびに源泉所得税の納付をしなければいけません。

申請をだせばこれが年に2回で済むのです!事務負担が減少します。

条件をみたす事業所なら出しておいて損はない申請書です。

👇こちらが申請書です

こちらの国税庁HPからダウンロードしてください

こちらの届出は提出した翌月から適用されます。

2月に提出→2月支払いの給与の所得税は3月10日 3月~6月給与分は7月10日納付期限となります。

納付書の作成もソフトで自動化

👇こちらが納付書です

ちなみにフリーウェイでの納付書見本の画面がこちら

この見本は、令和7年度の上期の源泉納付となります。今回あえて金額の欄は消去しています。

毎月の給与計算を登録していれば、支給額、税額を含めすべて自動で入力されます。

ここで出力した情報をもとに、紙の納付書、またはe-taxにて納付、という手順になります。

毎月納付は心が折れますが、年に二回ならがんばれます!さらにこういった給与ソフトを使っていればとても簡単なのでおすすめします。 

まとめ:専従者給与は記録と備えがカギ!

ついついさぼりがちな身内への給与処理。

ソフトを使えば楽できるので、正確な記録でめんどうな年末調整や、いざというときの税務調査に備えましょう!

年末調整もソフトで簡単にできるので、また別の記事でご紹介します!




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