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青色申告65万円控除を受けるには?必要な帳簿・提出書類一覧

前回の投稿でもたびたび登場した 青色申告控除 

この記事では、青色申告65万円控除を受けるための条件や必要な届出書類、提出方法までを実務目線でわかりやすく解説します。

青色申告とは?白色申告との違い

個人事業主やフリーランスの確定申告は、青色申告または白色申告で行います。どちらを選択するかは事業者が選べます。

ここでは、青色申告のメリットや対象者、白色申告との違いなどについて解説します。

まず、国税庁のホームページを見てみましょう。

国税庁HP青色申告制度

一定の水準の記帳、正しい申告、という条件が書かれていますね。

白色申告と比較してみましょう。

青色申告、さらに正規の複式簿記を備えることによって 65万 という特別控除をてにいれることができます!

簿記なんてできないよ~!という方でも今は便利なソフトがいろいろあるので、意外となんとかなりますよ!ちなみに私は 弥生の青色申告オンライン 使用中です。

続いて必要な届け出を確認しましょう。

まずは開業届を!

個人事業主として開業したら、まずは開業届を提出しましょう。

こちらが 個人事業の開業届出書です。

個人事業の開業届出・廃業届出等手続

提出期限

事業の開始等の事実があった日から1月以内に提出してください。
なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。

提出方法

e-tax、もしくは持込、郵送の方法があります。

持込、郵送の際には

・控えの返信を希望する場合

⇒届出書の控え(コピー)と返信用封筒(切手貼済み、住所氏名記入済み)

・本人確認書類のコピー(マイナンバーカード、運転免許証等)

以上を同封しましょう。

青色申告の承認を受けよう!

青色申告の承認を受けるには 「所得税の青色申告承認申請書」の提出が必要です。

国税庁HP所得税の青色申告承認申請手続

提出期限

青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日(非居住者の場合には事業を国内において開始した日)から2月以内

例)

2月1日に開業 ⇒ 3月31日まで

9月10日に開業 ⇒ 11月9日まで

提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。

提出方法

開業届と同様に、e-tax、もしくは持込、郵送の方法があります。

持込、郵送の場合

・控えの返信を希望する場合

⇒届出書の控え(コピー)と返信用封筒(切手貼済み、住所氏名記入済み)

を同封しましょう。

まとめ:65万円控除を受けるための3ステップ

1.開業届を提出する(開業日から1か月以内)

2.青色申告承認申請書を提出する(開業日から2か月以内)

3.専従者給与の届出+複式簿記で帳簿を整える   →専従者給与の届出についての過去記事コチラ


会計ソフトを使えば、複式簿記も意外となんとかなります!次回は「弥生の青色申告オンライン」など、実務者目線でおすすめの会計ソフトをご紹介します。

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